2021-11-11 アメリカ人ならば、日本国籍の者に養子入りすればよい。好きな姓にすればよい。 私としては、元の自分の姓の日本国籍の者に養子入りすればよいと思う。この場合、日本国籍となります。大丈夫だと思います。しっかりと養子先が日本国籍の者であることを確認されたい。 その上で遺言状を書く。財産分与は遺言状の通りになる。 日は又、昇っていく。 それでは又。 考えましょう。 矢嶋浩明 電気技師