仲間ブログ

沈思黙考。

アメリカ人ならば、日本国籍の者に養子入りすればよい。好きな姓にすればよい。

 私としては、元の自分の姓の日本国籍の者に養子入りすればよいと思う。この場合、日本国籍となります。大丈夫だと思います。しっかりと養子先が日本国籍の者であることを確認されたい。

 

 その上で遺言状を書く。財産分与は遺言状の通りになる。

 

 日は又、昇っていく。

 

 それでは又。

 

 考えましょう。

 

矢嶋浩明

 

電気技師